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■ 特優賃とは・・・
兵庫県等が家賃の一部を補助する民間等の賃貸住宅です。
国の特定優良賃貸住宅供給促進事業を活用し民間の土地の所有者等が兵庫県等からの建設費補助や住宅金融公庫等の融資等を受けて建設した賃貸住宅を、民間の管理法人等が原則として20年間管理し、中堅所得者層に対して優良な賃貸住宅を供給する制度です。
入居者には、家賃の一部を県等が一定期間(最長20年間)補助することにより、所得に応じた適正な家賃負担で良質な賃貸住宅に入居できます。特に県では居住水準の引き上げや高齢者等に設計・設備の面で配慮した住宅の供給を進めており、国の制度に基づく助成だけでなく県独自に建設費補助、家賃減額補助、利子補給を行なっています。

管理方式
管理受託: 管理法人が建物所有者から住宅の管理業務の委託を受けて20年間管理します。入居者は、建物所有者と契約します。
借    上: 管理法人が建物所有者から住宅を借り上げて20年間管理します。入居者は、管理法人と契約します。
借上複合: 当初借上で、その後管理受託となります。(管理期間20年)

●家賃・入居者負担額・補助額・敷金などについて
1 契約家賃

契約家賃は、建物所有者または各管理法人と入居者の方が結ぶ賃貸借契約により決定しますが、入居後、物価や近隣家賃その他経済事情などの変動を勘案し、概ね2年ごとに見直しを行う予定ですのでご承知ください。


2 入居者負担額
入居者の方が、毎月の期日までに建物所有者または各管理法人へ実際に支払う額を「入居者負担額」といい、契約家賃との差額を兵庫県等が補助します。兵庫県等からの補助金は毎年減額されるしくみになっており、入居者負担額は、団地ごとの当初の管理開始日を基準に毎年3.5%づつ上昇します。
また、入居者負担額は、入居者の方が所得に応じた適正な負担で入居できるよう、入居者の方の所得によって3段階または5段階に分かれます。
ただし、毎年所得区分の見直しを行い、6月上旬に行う収入調査の結果、世帯の収入が収入基準を超える場合は、入居者負担額の割増措置がとられます。
▼注意事項▼
* 入居時の収入分位によっては、家賃補助の受けられない住戸もありますので、ご了承ください。
* 入居者負担額を滞納した場合には家賃補助を受けることが出来ません。

3 家賃補助
1,補助の方法
家賃補助は、兵庫県等から建物所有者に対して行われます。入居者の方は、建物所有者に対して家賃の減額のため申請(家賃減額申請)を、毎年定められた期日までに行うことにより、家賃が減額されます。(この結果、入居者の方は「入居者負担額」を支払うことになります。
2,補助の期間及び家賃減額申請の方法
補助が行われる期間は、契約家賃が入居者負担額を上回っている期間です。ただし、建物の管理(供用)が開始されてから最長20年間が限度となります。
入居者の方は、毎年6月上旬に家賃減額申請書に所得証明書などの必要書類を添えて、各管理法人を経由して建物所有者へ提出しなければなりません。なお、毎年定められた期日までに必要書類を提出されなかった場合は、家賃補助が行われません。
各管理法人は、入居者の方から建物所有者に提出されたこれら書類を取りまとめて、兵庫県等に対して家賃補助金の交付申請を行うことになります。
3,家賃補助金の交付決定
兵庫県等は、建物所有者から提出された家賃補助金の交付申請書に基づいて、補助金の交付を決定します。なお、入居者の方への通知(入居者負担額の決定通知)は、各管理法人を通じて行われます。

4 敷 金
敷金は当初家賃月額の3ヶ月分が必要です。敷金には補助はなく、利子はつきません。

5 共益費
共益費は共用の電気料、電管球代、共用水栓の水道料およびゴミ処理、共用廊下、階段などの掃除費に要する経費など共用設備の維持管理に要する費用です。従って、物価の変動、人件費などの高騰または収支状況により改定することがありますので、ご承知おきください。
なお、共益費で行う管理業務については、清掃業務などを行う管理会社に再委託する場合があります。

6 駐車場

駐車場は有料ですので、各住宅の施設の概要をご覧ください。
駐車場の管理については建物所有者または各管理法人が行いますので、別途使用契約を締結していただきます。
* 車庫証明発行手数料などは別途必要になります。(団地により、異なる場合があります。)
※詳細は申込み団地の各管理法人までお問い合わせ下さい。




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